2020/09/05 05:44

自主運用ETC車載器(乾電池ETC)とは通常であればバイクのバッテリーから電力を引っ張て来て作動させるところを、乾電池で機能するようにカスタマイズした優れものになります。


最近では、バイカー達の間でも自主運用ETCが浸透してきて利用する人が増えてきていますが、そもそもカスタマイズしたETC車載器は違法・犯罪にならないのか?


気になる方が多いはずなので今回は法的な見解を交えて紹介していきたいと思います。

(この記事は2023年12月3日に更新しています)



自主運用ETCは違法なのか?


そもそも、自主運用ETC車載器(乾電池ETC)とは軽自動車登録にセットアップされたETC車載器をカスタマイズします。


高速道路でETCレーン通過時に徴収される高速道路代金が軽自動車と二輪車は同区分になりますので、支払金額的には問題ないのです。


2000年前半辺りから自主運用ETCの利用者は拡大していますが、逮捕されたり、罰金を徴収された人はいないようです。


ただ、支払金額が同じでもバイクで軽自動車登録のETC車載器を搭載すること自体は大丈夫なのか?


次に、法的な見解も交えてみていきましょう!


自主運用ETC利用の法的な見解は?


NEXCO東日本の公式サイトより「道路整備特別措置法」を抜粋しながらまとめていきます。


  • 【割増金 第二十六条】会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。


上記の割増金の法律では、「料金を不法に免れた物」「免れた額の2倍を徴収する」と記載されています。


例えば、軽自動車登録のETC車載器で普通車でETCレーンを走行すると、通常の支払額よりも少ない金額で通過する事になるので、不正という事になり追加徴収の対象になります。


しかし、先述でも述べた通り軽自動車と二輪車の料金区分は同じなので上記の「割増税」には当てはまらないということになります。


では次にETCポータル総合情報より「ETCシステム利用規定」から抜粋してまとめていきます。


  • 【車載器の取り扱い 第4条】車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
  • 【車載器の取り扱い第4条3】車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。


上記の規定では、「車載器本体が他の自動車でセットアップされている場合は再度セットアップをして下さい。」と記載されています。


軽自動車登録のETC車載器をバイクで使用する自主運用ETCは規定に反していますが、罰金や罰則の規定は施行されていません。


結論、規定には反しますが、罰則ないということになります。


ただ、自主運用ETC車載器の利用は自己責任でご利用ください。


おわりに


自主運用ETC車載器は豊富なメリットが盛りだくさんですし、バイカーが持っていることも珍しくはありません。


「自主運用しているから逮捕された」なんて事例も皆無なので、皆様使っているわけです。以上


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